Friday, December 26, 2008

"I'm Waving at You, My Folks"

天皇誕生日だった23日の産経新聞(電子版)の見出しには、「陛下、笑顔でお手振り」とあった。「お手振り」……。以前にも見たように思う。そんな日本語があるのか?日本語を知らぬ記者か皇室フリークによる造語か?手を振るという単純な行為を皇族が行うと特別な意味をもち、「お」を冠するべき行為とみなしているのか?少なくとも、全国紙が見出しに使う用語やないやろ。

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読売新聞(電子版)が以下のように報じている。
「政府は24日の閣議で、衆院予算委員会での宮崎礼壹内閣法制局長官の政教分離に関する答弁を撤回する答弁書を決定した。公明党の山口那津男参院議員の質問主意書に答えたもので、憲法や法律に関する政府解釈を行う内閣法制局が国会答弁を撤回するのは異例だ。民主党の菅代表代行は10月7日の同委員会で、宗教団体による政治権力の行使に関し、オウム真理教教祖が党首だった『真理党』を例に引いて、 『(国会などで)多数を占め、権力を使ってオウム真理教の教えを広めようとした場合、憲法の政教分離の原則に反するか』と質問した。これに対し、宮崎長官は『違憲になる』と答えた。この答弁に関し、山口氏は質問主意書で、『事実関係を仮定しての質問に、法令を当てはめて答弁したことは不適当だ』と指摘した。答弁書では、宗教団体が支援する政党に属する者が国政を担当しても、団体が政治権力を行使することにならない、という政府見解を改めて示し、『見解を変更したと受け取られかねないことは指摘の通りで、内閣法制局として撤回したい』とした。菅氏は24日の記者会見で、『(公明党の支持母体の)創価学会という宗教組織に有利になるよう閣議決定が左右されている』と批判した。」

またこの答弁撤回について毎日新聞(電子版)は、「民主党:菅氏『言論弾圧』と批判」で、「政府は24日の閣議で、宮崎礼壹内閣法制局長官の政教分離をめぐる国会答弁を撤回する答弁書を決定した。10月7日の衆院予算委で、民主党の菅直人代表代行の『政治権力を握り、教えを広めたら憲法の政教分離に反するか』との質問に『違憲』と認めた答弁。公明党の山口那津男政調会長が『誤解を与える』と質問主意書を提出していた。これを受け、菅氏は25日の会見で『創価学会が公明党を使って撤回させた。言論弾圧だ』と批判。来年1月召集の通常国会で証人喚問も視野に追及する考えを示した」と伝えている。

以下は、10月7日の衆院予算委員会でのやりとり(衆議院ウェブサイトからの抜粋):

菅直人委員(民主党代表代行):憲法二十条には、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とありますね。宗教が政治権力を握って特定の宗教団体のために政治権力を使うことも、この二十条、政教の分離に反すると考えますが、きょうは法制局長官、来ていますか。まず法制局長官に見解を聞きます。

宮崎礼壹内閣法制局長官:例えば、宗教団体が国や地方公共団体から統治的権力の一部を授けられてこれを行使するようなこと、これを禁止している趣旨というふうに今まで考えてきており、また表明をしております。
ところで、宗教団体が支援している政党が政権に参加するというのは、宗教団体が推薦しまたは支持している公職の候補者が、公職に就任して国政を担当するに至ることを指すものと考えられますが、そのような状態が生じたとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在でありますし、宗教団体が政治上の権力を行使しているということにはならないというふうに考えられますので、憲法第二十条第一項後段違反の問題を生ずることはないと考えられてきております。

菅委員:統治的な権力を使うことはだめだということは、今の見解からも明らかになりました。一九九〇年に、オウム真理教の麻原彰晃氏を党首とする真理党が結成されまして、東京を中心に二十五名の衆議院候補が立候補いたしました。幸いにして、有権者、国民は一人も当選者を出さなかった、全員を落選させました。
もし、こういった真理党が大きな多数を占めて権力を握って、政治権力を使ってオウムの教えを広めようとしたような場合、これは当然、憲法二十条の政教分離の原則に反すると考えますが、総理、いかがですか。

宮崎法制局長官:先ほど答弁申し上げましたように、今お尋ねのようなことは、まさに宗教団体が統治的権力を行使するということに当たるだろうと思いますので、それは違憲になるだろうと思います。

麻生太郎内閣総理大臣:仮定の質問というのはなかなかお答えできないんですが、今の場合はちょっとあり得そうもないような感じがしますが、いずれにしても、今法制局長官が答弁をされたのが基本的な考え方だと私も思います。

菅委員:非常にはっきりしたと思いますね。つまりは、今の法制局長官の答弁は、今私が後半で申し上げたような場合には、これは政教分離の原則に反するというように考えると言われましたので。つまり、形態なり中身によってそういうこともあり得るということを、これはオウム真理教、真理党というのは別に架空のものではありませんからね。
この真理党の場合については、もしそれが大きな力を持って、私が申し上げたようなことをやった場合は、それは憲法二十条に反するという見解、これは非常にはっきりしてよかったと思っております。

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